公序良俗違反
公序良俗に反する法律行為は無効
信義則違反や権利濫用と併せて民法●●に明記されている。
例
反社会性
- 犯罪
- 取締規定に反する
- 倫理に反する
- 射幸行為
当事者の不利益
- 自由を極度に制限
- 暴利
- 人権侵害
その他
- 動機の違法
無効になったらどうなる?
- 一部無効なら他の法律が適用
- 原状回復義務が生じる
一部無効なら他の法律が適用
ただし第139条(一部無効)には「無効である部分がなくともその法律行為が行われたであろうと認めることができない場合には、法律行為の全部が無効となる。」とあります。※ただしこの当事者意思については議論があります。
原状回復義務が生じる
対策
契約自由の原則があるとはいえど、適用される法令(特に法令の趣旨)を意識しつつ、相手に極端な不利益をもたらす契約は避けること。もしくはそのようなリスクがはらんでいる契約であるということを認識しておくことが肝要です。